源泉徴収税の計算(報酬・料金)
原稿料・デザイン料・講演料など、個人に支払う報酬から差し引く源泉所得税(復興特別所得税を含む)を計算します。 請求書に載せる「消費税」「源泉徴収税」「差引の振込額」がまとめて分かります。
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計算のしかた
- 支払金額が 100万円以下 … 支払金額 × 10.21%
- 支払金額が 100万円を超える … (支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円
- 1円未満の端数は切り捨てます(国税庁 タックスアンサー No.2795)。
税抜と税込、どちらで計算する?
請求書で報酬額と消費税額がはっきり分けて書かれていれば、税抜の報酬額だけを基準にできます。分けて書いていない場合は税込の金額が基準になります。
注意
源泉徴収が必要なのは、主に個人に支払う原稿料・デザイン料・講演料・弁護士や税理士の報酬などです。法人への支払いは原則として源泉徴収しません。 実際の判断は、国税庁のタックスアンサーや税理士にご確認ください。